(09年3月号掲載) 特定商取引法は「特定継続的役務提供における書面の交付」で、契約書を交付することを定めている。またクーリングオフ制度に対する説明義務を、特定の業者に課している。 つまり、ハウディが契約書を発行していないことなどは同法違反に当たるわけだ。 「生徒からの苦情を受け、昨年夏の段階で経営者に会い、法に基づいて経営を行うよう指導しました」。県消費者生活センターの担当者はこう話す。だが実際には事態は改善されなかった。 生徒の中には同9月に受講を申し込み、ほとんど授業がないまま料金が戻ってきていない例もある。そのため一部から「消費者生活センターが早い段階で業務を停止させるなどきちんと対応していれば、少なくともこうした新たな被害者を出さずにすんだのではないか」と批判が上がっている。 同センター担当者は「現状認識が甘かったと言われたら、確かにその通りと言うしかない。納得してもらえないだろうが、今となっては静観するほかない」 「最初に授業料を払った後に『今80回のコースを申し込めば割安で授業を受けられる』と説明され、言われるままに10数万円を支払いました。ちょうどそのころ、講師への給料支払いが滞り始めた。そんな状況と分かった上で新たに料金を取ったのは詐欺行為ではないか」(ある生徒)。 こうした例は他にもあり、多くの生徒がハウディ側の対応に憤っているという。 その一方で個人的に講師に料金を払い、受講を続けている生徒もいる。現在、ハウディはすべての教室を事実上閉鎖しているが、うち2カ所でこのような講習が開かれているという。「せっかくお金を払って始めたのだから─という思いがあるようです」(ある生徒)。 生徒の会の関係者は「今のところ生徒の希望は流動的で、会としてどのように対応していくかは今後の状況次第」と話す。 * * * 英会話教室をめぐり多くの人を巻き込んだ騒動。だがいまだに解決の糸口は見えて来ない。 そもそもハウディ側が集めた授業料はどこへ消えたのか。何に使ったのか、あるいは隠しているのか。 「決算書がないのでまったく分からない」(生徒の会関係者)。その一方で、消費者生活センターには警察のような強制捜査権があるわけではなく、権限が及ぶ範囲に限界がある。 1度判断を誤ってしまうと、失った物を取り戻す事はなかなかできない。こうした事態を未然に防ぐには消費者側が勉強し賢くなって自分自身で身を守るしかない─。 結局、「高い授業料だったがいい勉強になった」とあきらめるしか、道はないのだろうか。
クーリングオフは、割賦販売や訪問販売などで購入契約をした消費者が一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができる制度。
英会話トラブル 解決糸口見えず(2)特定商取法違反も [2009年4月1日13:19更新]
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県消費者生活センターは「静観するほかない」
生徒の希望は流動的

