前原の慣習・事情とは(1)市職員倫理条例に「抜け道だらけ」と批判 [2009年10月26日13:29更新]

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(09年9月号掲載)

前原市職員倫理条例の一部前原市(松本嶺男市長)がこのほど定めた同市職員倫理条例の内容をめぐり、一部の市民から批判が起こっている。

条例では、利害関係者から金銭物品などの利益供与、また飲食物の供与を受けることなどを禁じているが、その一方、条例施行規則で様々な例外規定を設け、利害関係者らとのゴルフや飲食などを認めているためだ。

「表向きは禁止していながら実際にはザルではないか」との声に対し、市側は「地元の慣習・事情に合わせたもの」と反論する。

では、市の言う「地元の事情」とは一体何なのか。「市職員に飲ませ食わせするのが当然」というのが、前原の土地柄なのだろうか・・。  



 

前原市職員倫理条例が制定されたのは今年3月。同市ではかつて幹部によるセクハラ騒動が起きるなどしており、「職員倫理条例を早急に定めるべき」とする声などを受け、市が制定の準備を進めていた。「禁止項目を定めた条例そのものはいい。問題なのは、この条例の施行規則です」。ある市議はこう指摘する。 

施行規則は、倫理条例の施行について必要な事項を定めたもの。利害関係者からの便宜供与など、同条例で定めた禁止事項について、さらに詳細・具体的に規定している(第4条)。ところがすぐ後の第5条で「禁止行為の例外」として、10項目に渡って「次に掲げる行為を行うことができる」と定めているのだ(写真)。 

その中には「職務として」会議などに出席した際、利害関係者から簡素な飲食物(お茶や茶菓子)の提供を受けること─などが挙げられている。

ここまではごく常識的な儀礼の範囲内と思われるが、問題なのはその後の項目。

「職務として」の文言がはずれ「ゴルフコンペなどに自己で費用を負担して利害関係者とゴルフをすること」「地域において利害関係者とともに飲食、遊技などをすること」「公共的団体(商工会、農協など)との会合において利害関係者から飲食の提供を受けること」などはできる─と定めているのである(第5条1項8~10号)。

(続く)