(09年1月号掲載) ところが今回は報告書が作成される前にすでに調査実施が決まっていたのである。 本紙は昨年5月号で、県は「不法投棄の犯人」としてRP用地に隣接する土地でリサイクル業を営む庄野崎徹二さん=福岡市西区=を想定していたこと、実際には別の業者が投棄していたことを報じた。 庄野崎さんは00年、施設の使用目的の変更を申請するため県を訪れたが、明確な理由も告げられないまま不受理となった。その後、RP整備計画の中に、A社が所有する土地(県が06年に等価交換で取得)だけでなく、隣接する庄野崎さんの土地も含まれていることが明らかに。 だが庄野崎さんは土地の売却に応じず、県にとっては「目の上のこぶ」となっていた。(関連記事) 現在、庄野崎さんはいくつかの訴訟を起こし県との間で係争中だが、許可がないために今も施設の使用ができないでいる。 不受理の理由について県側は裁判の中で「欠格条項に相当する」ことを根拠として挙げた。だが昨年、庄野崎さんが欠格条項に該当するとした行政処分に関する公文書の公開を求めたところ、県側は「作成も取得もしておらず存在しない」(写真)と回答している。 こうした経緯や不可解な県の対応ぶりを考えると07年の土壌調査の正当性を疑わざるをえない。 土壌調査を実施した上で、庄野崎さんを不法投棄の犯人とするシナリオが、住民からの情報提供の前にすでに出来上がっていたのではないか。 問題の発覚以降、マスコミや議会に追及された県は「損害があれば、A社に賠償を求める」との方針を明らかにした。だが現在も表面上、その動きはない。それどころか「再調査では有害物質は基準値内だった」と“方向修正”している。 要するに「損害は生じていないのだから賠償請求もしない」との結論に持って行きたいのだろう。そうなると、最初の調査を決定した判断が拙速だったのではないかと、その経緯があらためて問われることになるのは間違いない。 いずれにしても現状では、RP用地は「塩漬け」となったまま。県自らがまいた種でこうした疑惑が発覚したわけだが、今後どのように収拾を図るのか。それにはまず、県の真摯な反省が必要なのだが。
住民からこのような情報があった場合はその正確性などをある程度確認し、その上で本格的に調査に乗り出すのが通常だろう。
前原RP用地の土壌調査(2) 福岡県 問われる実施決定の経緯 [2009年2月12日09:13更新]
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「目の上のこぶ」 排除が県の狙い!?
事態は依然 うやむやのまま・・

